三崎町の文化財

1 建造物

 (1) 庄屋の門 (昭和54年5月14日指定町文化財)
    傳宗寺 (昭和54年5月14日指定町文化財)

 (2) 三崎八幡神社 (昭和54年5月14日指定町文化財)
    組頭の屋敷

 (3) 野坂神社

2 考古資料

  石鏃(矢じり),子持勾玉(昭和54年5月14日指定町文化財)
  縄文式土器(片),十字型石器,弥生式土器・須恵器

3 天然記念物

   あこう樹 (大正10年3月3日指定国天然記念物),   大くす (昭和54年5月14日指定町天然記念物), いちょう

4 石造物

   宝筐印塔, 五輪塔, 宇都宮誠集の記念碑

5 史跡

   高神様(土居城跡)山崎城跡,     松森城跡 のろし場跡

6 有形文化財

   野坂の石垣廻国満願供養塔    金比羅大権現の灯籠子安観音

7 名勝

   阿弥陀池, 伽藍山,  佐田岬灯台 (昭和31年5月1日指定),   梶谷鼻、童子碆

8 無形民俗文化財

   稚児の舞・すもう甚句・五鹿踊り,   牛鬼と四ツ太鼓の練り, 実盛送り(虫送り)

 ※ 掲載準備中の事項

  ・ 建造物(水底線陸揚室跡 軍用桟橋)   ・ 秋祭り(二名津 名取)
  ・ 春祭り(二名津お伊勢踊り 三崎お十五日)史跡   ・ 盆行事(盆踊り 松のもうな)
  ・ 四国八十八ヶ所(二名津 松 名取 大佐田 佐田 井野浦 三崎 串 正野)
  ・ 輪抜け(三崎 二名津)   ・ 亥の子(名取 与侈 正野)
  ・ 土着信仰(高神様 生目祭り お薬師祭り 鎮火地蔵祭)
  ・ 石鎚信仰    ・ 葬儀の風習

9 三崎町の文化財について (三崎町文化財保護条例および施行規則より)

 (1) 文化財保護の目的

   三崎町内に所在する文化財を保存し、かつその活用を図り、
   もって町民の文化的向上に資すること

 (2) 文化財の定義

  ア 有形文化財
   建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、考古資料、その他の有形の文化財所産で、
   町にとって歴史上または芸術上価値の高いもの

  イ 無形文化財
   演劇、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で、町にとって歴史上または芸術上価値の高
   いもの

  ウ 民俗文化財
   衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、
   器具、家屋、その他の物件で町民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの。

  エ 記念物
   貝塚、古墳、城跡、旧宅、その他の遺跡で町にとって歴史上または学術上価値の高いもの。
   庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳、その他の名勝地で町にとって芸術上または鑑賞上価値
   の高いもの、並びに動物(生息地、繁殖地、及び渡来地をふくむ)、植物(自生地をふくむ)
   及び地質鉱物(得意な自然の現象の生じている土地をふくむ)で町にとって、学術上価値の
   高いもの。

 (3) 文化財の指定
  ア 国及び県の指定を受けている文化財以外で町の指定する必要があると認めた場合、
   三崎町指定重要文化財として指定する。

  イ 現状を変更したり、その保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会
   の許可を受けなければならない。

  ウ 所有者や管理者は、教育委員会に対して、管理または修理修復について技術的指導を
   求めることができる。

  エ 管理及び修理復旧の一部に対して助成金を交付することができる。

  オ 教育委員会は指定文化財の所有者に対し、指定文化財の公開を勧告することができる。

  ※ 文化財保護審議会の役割・・教育委員会の付属機関で、文化財の指定、保存及び活用に
   関し、教育委員会の諮問に答え、または意見を具申し、及び必要な調査研究を行う。


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